豊橋市の精神科の可知記念病院です。
今回は医療相談室が担当します。
精神疾患・精神保健福祉の歴史(日本編⑦)
精神疾患および精神保健福祉の歴史(日本編⑦)を紹介します。
戦後、日本国憲法が公布され、基本的人権の尊重、生存権や社会権といったものの権利の尊重が具体化される。
戦前より続いてきた精神病者監護法と精神病院法が廃止され、1950年「精神衛生法」が制定される。
① 精神障がい者の対象を明確化
② 私宅監置の廃止
③ 精神病院設置を都道府県に義務づけ
強制入院である措置入院制度は、2人の精神衛生鑑定医が一致して精神障害のために自身を傷つけまたは他人に害を及ぼすおそれ(自傷他害)があると認めた場合の精神病院法の知事命令による入院です。保護義務者の同意による同意入院は、精神病者監護法の監護義務者による病院監置を引き継いだものといったように、旧2法の流れをそのまま残した法であるともいえます。
精神病院以外の場所でも拘束できる保護拘束の規定が存在していた。
自発的入院である自由入院は、厚生省は認められないとしながらも少しずつではあるが増えてきていた。
私宅監置については、この法律の施行により禁止されたのですが、とある県ではまだしばらく禁止されず、続きます。
まだ当時日本ではなかった沖縄県です。沖縄では琉球民政府が1960年に施行した「琉球精神衛生法」において、1972年の日本復帰まで公認され続けました。
続きは次回、医療相談室ブログで紹介します。