豊橋市の精神科の可知記念病院です。
本日のブログは庶務課が担当します。
入院手続き時によくある質問(精神科病院への入院形態について)
今回は入院手続き時によくある質問で精神科病院への入院形態について説明しようと思います。
精神科病院への入院の種類は下記の5つがあります。
1.任意入院
医師が入院治療が必要と判断した際に、本人に入院する意思があり、本人の同意によって行う入院を任意入院と言います。
すべて任意での入院になればよいのですが、、、
2.医療保護入院
本人の病状が悪く、入院治療が必要と判断されたが本人からの同意が得られない場合に家族等の同意により入院することを医療保護入院と言います。
本人の意思ではなく強制的に入院させる事になるため、精神保健指定医の診察で入院の必要性が判断されることが要件となります
3.応急入院
精神保健指定医の診察により入院治療が必要と判断されたが、本人から同意が得られず、また家族等に連絡が取れないなどにより同意を得ることができない場合には、72時間以内に限り、県から指定を受けた病院に入院させることができます。これを応急入院と言います。
4.措置入院
2名以上の精神保健指定医の診察により、自傷他害の恐れがあると判断された場合に、行政命令により強制入院となります。これを措置入院と言います。
措置入院が行える精神科病院は指定を受けた病院のみとなります。
5.緊急措置入院
基本的には措置入院と同じですが、休日や夜間等の事情により正規の手続きがとれず、しかし本人の状態が切迫している場合に精神保健指定医1名の診察結果と行政命令により72時間を限度として措置入院を行うことが可能となります。これを緊急措置入院と言います。
以上5つが精神科病院における入院形態となります。