基本方針

当院の基本方針について

  1. 東三河地域の精神科基幹病院として、「こころ」と「からだ」の両面から
    質の高い医療を提供します
  2. 患者さんとご家族にとってベスト(最良)な医療を目指します
  3. 頑張った職員が報われる病院経営を行います

患者さんの権利と責任について

患者さんの権利

  1. 公平な医療を受ける権利

    患者さんは、良質な医療を平等に受ける権利があります。

  2. 自己決定の権利

    患者さんは、医療者からの説明を受け納得した上で、ご自身の医療について医療を受ける権利、あるいは拒否する権利があります。

  3. 十分な説明を受ける権利

    患者さんは、ご自身の医療について検査や治療の目的・方法・内容・危険性などについて十分な説明を受ける権利があります。

  4. プライバシーが守られる権利

    患者さんは、ご自身に関する個人情報や医療に関する情報、プライバシーが守られる権利があります。

  5. 意見や考えを述べる権利

    患者さんは、当院で受ける医療に関するご意見や不服、または敬意を表す権利があります。

患者さんの責任

  1. 正確な情報提供を行う責任

    患者さんは、協力的・積極的に診療に参加し、ご自身の健康に関する正確な情報を医療者に提供する責任があります。

  2. 治療に関する指示やアドバイスを遵守する責任

    治療効果を最大とするため、医療者の指示やアドバイス、治療計画等に従う責任があります。また、指示やアドバイスに従わずに生じた結果についての責任はご自身にあります。

  3. 他の患者さんへの配慮に関する責任

    他の患者さんの個人情報やプライバシー、権利を尊重する義務があり、他の患者さんに迷惑をかけないよう当院で定めたルールを守る責任があります。

  4. 迷惑行為等を行わない責任

    他の患者さんや見舞客、職員等に対する嫌がらせや暴言、セクハラ等の反社会的な行為を行わないでください。迷惑行為と認めた場合には法的責任が問われる場合があります。

  5. 医療費の支払に関する責任

    当院で受けた医療に基づき請求された医療費について、外来受診日当日または退院日、もしくは当院が指定する期日までに支払う責任があります。

地域等に対する当院の方針について

地域に必要とされる良質な医療を担うためには、各専門分野の専任スタッフの職務上必要とされる 「知識」や「技能」を精進させる病院の環境作りが大切だと考えています。これらの環境をより良いものへと変えることで、専任スタッフが医療に集中することができます。さらに必要な医療を充実させ、皆さんの生活をより快適なものとなるよう、お手伝いさせていただきます。

院内感染対策指針

  1. 院内感染対策指針の目的

    院内感染の予防・再発防止策及び集団感染事例発生時の適切な対応など病院における院内感染防止体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスを提供できる環境を整えることを目的とする。

  2. 院内感染防止対策に関する基本的考え方

    院内感染防止対策は、医療行為を行う際に起こりうる患者・職員への感染症の伝播リスクを最小化する事の視点に立ち、「標準予防策」に基づき医療行為を実践する。あわせて感染経路別予防策を実践する。

  3. 院内感染防止対策のための委員会

    院内感染対策委員会
    Infection control committee:ICC
    • ・院内感染対策の中枢的な役割を担い、院内全体の感染対策に関する情報を把握すると共に方針の決定を行う。
    感染制御チーム
    Infection control team:ICT
    • ・ICTは院内感染制御の実践組織として、活動を行う。
  4. 院内感染対策のための従業者に対する研修に関する基本方針

    • ・院内感染対策の基本的考え方及び具体的方策について、職員に周知徹底を図ることを目的に全職員を対象に年2回以上研修会を実施する。
    • ・院内ラウンドによる現場での教育、ICTリンクスタッフへの教育は年間を通じて継続的に行う。
  5. 院内感染発生状況の把握と報告に関する基本事項

    ICTは院内の感染症や微生物の検出状況を把握し、感染対策に生かさなければならない。また、すべての部署は感染対策上重要な感染症の発生や、血液・体液暴露に関する情報をICTに報告する。

    日常的な状況の把握
    • ・微生物検査の委託機関から提出される感染対策レポートを活用し 、微生物の検出状況を把握しICCへ報告する。
    アウトブレイクや異常発生時
    • ・ICTは微生物の検出状況や感染症の発生動向から、アウトブレイクや異常発生を迅速に特定する。微生物の検出状況を把握しICCへ報告する。
    • ・アウトブレイクや異常発生時は病院長、感染対策委員長に報告する。
    届出が義務付けられている感染症が発生した場合は速やかに保健所に報告する。
  6. 院内感染発生時の対応に関する基本方針

    • ・職員は感染対策マニュアルに沿って行動し、感染拡大を防止する。
    • ・院内感染対策委員長は必要に応じて臨時にICCを招集し発生の原因究明、対策の立案を行い、これを全職員に徹底させる。
    • ・当院だけでは解決困難な場合は、保健所や感染対策連携病院などに相談し早期解決を目指す。

医療安全管理指針

  1. 目的

    医療事故の発生防止対策及び、医療事故発生時の対応方法、並びに安全管理のためのマニュアルを作成する際の指針等を示すことにより、医療事故防止体制を確立し、もって適切かつ安全な医療の提供に資することを目的とする。

  2. 体制の整備

    医療安全管理委員会

    当院における医療事故の発生防止対策等を検討するために、医療安全管理委員会を設置する。

    リスクマネージャー

    1. 各部門、各看護単位にそれぞれリスクマネージャーを置くものとする。

    2. リスクマネージャーは、次の業務を行うものとする。

      • ア.各職場における医療事故の原因及び、防止方法並びに医療体制の改善方法についての検討及び提言。
      • イ.医療事故、ヒヤリ・ハット報告の整理、積極的な提出の励行。
      • ウ.委員会において決定した事故防止及び安全対策に関する事項の、所属職員への周知徹底、その他委員会との連絡調整。
  3. 職員の責務

    職員は、常日頃から患者への医療の提供、生活の援助、医療機器の取り扱いなどに当たって、医療事故の発生を防止するよう細心の注意を払わなければならない。

  4. 事故発生時の対応

    初動体制

    1. 医療事故が発生し、患者に対する緊急の対応が必要な場合には、当事者及び事故発見者は次のとおり対応するものとする。

      • ア.患者の安全を第1に考慮し、医師、看護師の連携の下に救急処置を行う。
      • イ.事故の拡大及び、二次発生を防止する措置を実施する。
      • ウ.院内のみでの対応が不可能と判断された場合には、遅滞なく他の医療機関の応援を求める。

    事故発生時の報告

    1. 医療事故が発生した場合は、直ちに上司に口頭で報告し、指示を仰ぐものとする。

    2. 緊急対応の終了後、速やかに事故発生届を委員会へ提出する。

    患者・家族への対応

    1. 患者に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者及び家族に対しては、誠意をもって事故の説明等を行う。

    2. 説明を行った職員は、その事実及び説明の内容を診療録に記録する。

  5. 医療事故、ヒヤリ・ハット報告体制

    医療安全管理委員会への報告

    1. 事故報告
      事故発生時の報告とは別に、医療事故及びヒヤリ・ハット事例の当事者は、報告書を所属長を通じて委員会へ提出する。

    2. 当事者が不明の場合は、事故・事例の発見者が報告を行う。

    3. 報告者は、その報告によって何ら不利益を受けないことを確認する。

  6. 職員研修

    1. 概ね6ヶ月に1回、医療安全管理のための研修を定期的に実施。

    2. 事故発生後、必要があると認めるときは,臨時に研修を行うものとする。

防災対策指針

震度6弱以上の地震などの大規模災害時において、災害対策本部を設置するための手順とその構成、設置後の活動指針等について定める。

  1. 災害対策本部設置

    大規模災害の発生に臨み、災害時の取り決めに沿って対処すべきことを宣言し、直ちに災害対策本部を設置する。

  2. 緊急連絡網

    非常事態の宣言がなされたことについては、直ちに院内放送により院内職員に周知徹底をはかる。停電等により院内放送が使用できない場合は、伝令による連絡網により連絡を取る。同時に、あらかじめ決められた手順により院外職員の呼び出しを実施する。

  3. 情報の収集と提供

    災害対策本部からの指示や命令の伝達と並行して、院内外からの災害情報の集約と発信、伝達を行うもので、総務連絡班が担当する。

  4. 応急救護・初期消火・避難等

    初期活動について

    応急救護
    • ・とりあえず応急手当を実施する。
    初期消火
    • ・地震発災後、建物内の火気使用場所を点検する。
    • ・火災を発見した場合は、大声で周囲の人に知らせる。
    • ・119番通報を行う。
    • ・火災が大きくならないうちに初期消火に努める。(消火器、消火栓、水バケツ等)
    • ・大地震の場合には、消防車の到着が遅れることを考慮する。
    避難等
    • ・避難の必要が生じた場合は、避難誘導に従い落ち着いて行動する。
    • ・外来者は不慣れであるので避難誘導にあたっては特に気をつける。
  5. 災害予防対策

    防火訓練について

    有事の際に迅速かつ的確に行動がとれるよう、毎年、地震訓練1回・火災訓練1回を実施する。