愛知県豊橋市の精神科可知記念病院です。
本日のブログは庶務課が担当します。

当院での入院契約時における連帯保証人の極度額について

令和2年4月の民法改正で、病院における入院料やアパートなどの賃貸料のように、契約後、継続的に発生する料金について、個人が保証人となる場合に、保証の範囲を限定する目的で極度額を定めた上で、契約を結ばなければならなくなりました。
極度額を設定することで仮に入院が長期となり、未払い金が多額となってしまった場合にも保証人が保証しなければならない金額は極度額までに限定されます。
当院では入院される方の入院料の自己負担額(加入している健康保険や公費の有無、限度額認定証の区分から算出)や入院予定期間などを考慮したうえで保証人の同意のもとに個別で限度額を設定しています。