豊橋市の精神科の可知記念病院です。
本日のブログは庶務課が担当します。
精神保健福祉法の改正について
令和6年4月に精神保健福祉法が改正されます。
主な変更点は
1.医療保護入院の期間の法定化と変更手続き
医療保護入院の入院期間が最大6ケ月となり、精神保健指定医の診察の結果、医療保護入院の継続が必要な場合、対象患者への退院支援委員会を行うこと。家族等へ入院継続の同意を確認すること。更新届を提出することが必要となります。
2.家族等が医療保護入院の同意・不同意を行わない場合の取り扱い
家族が同意・不同意の意思表示を行わない場合は、市町村長同意の申請が可能となります。
3.入院者訪問支援事業
市町村長同意による医療保護入院者に対して、本人が望んだ場合は都道府県が選任した訪問支援員が県から派遣されます。
4.医療機関における虐待防止措置
病院管理者は虐待防止のための研修の実施や相談体制の整備をしなければならず、病院内での虐待を発見した際に、誰もが都道府県に通報できる体制を整備することが必要となります。
精神科病院にとっては大きな改正になります。当院でも対応を進めています。