今回は医局医が担当します。
精神保健指定医について
精神保健指定医という医師の国家資格をご存知でしょうか。
精神科の医療では、治療と保護のためにどうしても入院が必要だけれども、
病状のために患者さんご本人の同意をいただくのが難しい時があります。
このようなとき、ご家族等の同意をいただいた上で入院していただくことがあるため、
人権への配慮が大切になります。
精神保健指定医は、実務経験と法律に関する研修、症例報告や面接・口頭試問を受けた
精神科医師の中から、厚生労働大臣が認定することとなっており、
民間の団体が認定する「専門医」とは異なる性格を持っています。
私が研修で心に残っている言葉に、次のようなものがあります。
『法律(精神福祉法、民法など)を守ることは必要なことですが、それは目的ではありません。
例えば、入院中の不服申し立ての電話番号をきちんと貼り出すのは法令遵守、
電話が掛けやすいように支援するのが人権擁護です。』
こうした気持ちを忘れずに日々診療を行いたいと思います。
もちろん電話の前に、スタッフに気兼ねなく相談いただける環境作りにも、病院全体で心がけております。