豊橋市の精神科の可知記念病院です。
本日のブログは庶務課が担当します。

医師の働き方改革のポイント

来年4月から医師の働き方改革が始まります。これにより指定された医療機関を除き、勤務医の時間外・休日の労働時間の上限が年間960時間となります。そこで働き方改革のポイントについて書きたいと思います。

①各医師の勤務実態を今まで以上に管理する必要があり、上限時間を超えないように努めなければならない。
②他病院での副業や兼業時間も時間外・休日時間に含まれるため、各医師の副業・兼業先を把握する必要がある。
③時間外・休日の労働時間は法定労働時間(週40時間)を超過した時間であり、就業規則上の労働時間ではない。
④労働基準監督署から宿日直許可を得ることで、宿日直中の時間は労働時間から除外される。ただし、勤務実態が通常の勤務とは異なり十分な休息をとることが可能と認められる場合に限る。
⑤オンコール待機時間が労働時間となるかは、待機時間に実態として労働から離れることが保証されているかどうかを踏まえて個別に判断される。
⑥勉強会や研究などの時間が労働時間となるかは、使用者の指揮命令下に置かれているかにより判断される。

上限を超える医師がいる場合には対応が必要となります。まずは副業先、兼業先も含めた勤務医の労働実態の把握を行いましょう。