豊橋市の精神科の可知記念病院です。
本日のブログは財務部担当いたします。

改正電子帳簿保存法

2022年1月1日より施行の改正電子帳簿保存法ですが、電子取引で発行される電子明細を印刷し紙で保存できる
猶予期間が、2023年12月31日までとなりました。
当院では件数が多くないため、専用のシステム等を導入せずに、法律に沿った方法での保存を検討していましたが、
今年10月から施行されたインボイス制度(適格請求書保存方式)に伴い、請求書を電子発行する会社が増加しており、
対応方法の再検討が必要になってきました。