豊橋市の精神科の可知記念病院です。
本日のブログは医療相談室が担当いたします。
精神疾患および精神保健福祉の歴史(日本編④)
私宅監置という言葉は、精神病者監護法の私宅監置に関する条項第8(9?)条で使われた名称です。
精神病者監護法制定時は、精神病院や精神病室がほとんどない状態で、この法律は私宅監置の監督に主体を置いたものでした。
そもそも、私宅監置とは、精神病者監護法に基づき私人が行政庁の許可を得て、私宅に一室を設けて精神病者を監禁するということをいいます。
医療を受けるべき精神病者を公安的隔離監禁の対象とし、それを監護義務者の責任として行わせるもの、と言えます。
私宅に監置される理由として、他人に暴行、家人殺人などの他害行為、徘徊などが挙げられていますが、こういった行為は監置当初の問題行為であり、監置後は精神病者を一歩も外に出させないようにしたり、長期の監置で衰弱している者も多かったようです。
続きは次回、医療相談室ブログで紹介します。