豊橋市の可知記念病院です。
今回のブログは庶務課が担当します。
後期高齢者医療制度における注意点
今回は令和4年10月から始まった、後期高齢者医療保険の被保険者で一定以上の所得がある方の医療費負担割合の変更に伴う注意点をお知らせいたします。
一定以上の所得がある方の医療機関や薬局での窓口負担額が1割負担から2割負担へ変更となりました。ただし施行後3年間(令和7年9月まで)は負担増加額を月額3000円までに抑える措置が設けられています。ここでの注意点としては、同一の医療機関については窓口での増加負担額が3000円を超えるとそれ以上の増加額については窓口で請求されませんが、複数医療機関や薬局を利用されている場合は、それぞれの医療機関等で3000円までの増加額を支払う必要がある点と、複数の医療機関での負担増加額の合計が3000円を超えた金額の払い戻しが、後日に高額療養費の口座へ払い戻しがされるため、高額療養費の払い戻しの口座の登録が必要な点です。