今回のブログは庶務課が担当します。

診療報酬改定のお知らせ

日本では、医療機関等がおこなった医療行為について、それぞれに点数が付けられております(1点=10円)。
その点数のことを診療報酬といいます。
医療機関を受診した際に患者さんが支払う金額は、受けた医療行為の点数を合計し、患者さんそれぞれの加入している医療保険や公費によって異なる負担割合(原則3割)をその合計にかけ金額に直して算定します。
診療報酬は2年に1度、点数や算定要件の改正が行われ、令和4年4月は改定月となります。
そのため、受けた医療行為によっては、4月以降の医療費の負担額が変更になる場合がありますのでご注意ください。