今回のブログは薬剤部が担当します。
調剤薬局からの問い合わせを通じて“今病院外はこういう状況なのか”と気づかされることがあります。
調剤薬局からの問い合わせは様々ですが、最近増えつつあるのが“居宅療養管理指導”の許可の問い合わせです。
まず“居宅療養管理指導”とはどういったものなのか?ですが、
『通院が困難な“要支援・要介護”の患者さんの居宅(自宅又は介護施設等)へ同意を得て訪問し、その心身の状況や置かれている環境を把握した上で療養上の管理・指導・助言等を行い療養生活の質を向上を図るもの』となっています。
居宅療養管理指導では様々な医療従事者が介入することができ、その中で薬剤師は訪問する際に処方薬を届け、服薬状況をチェックしそれに対して管理・指導を行うといったものとなっています。
ただし居宅療養管理指導の利用は要介護者等の“介護保険”を持っている方に限定されますが、それ以外の方の場合は医療保険で利用できる“在宅訪問薬剤管理指導”というほぼ同等のサービスが受けられるものがあります。
話は最初の調剤薬局からの許可の問い合わせに戻りますが、以前は居宅療養管理指導の許可の問い合わせは年に一回あるかどうかくらいの少ない頻度でした。ところがここ最近連続して問い合わせが来たことがあったので理由を尋ねたところ
問い合わせのあった薬局でとある施設の入居者のお薬を一括で居宅療養管理指導または在宅訪問薬剤管理指導で管理しており、そこへ新たに入居された方の処方の受付があり他の入居者同様に指導を適応したいため今回の問い合わせとなった、とのことでした。
ニュース等で介護・福祉施設等での人手不足の問題をよく耳にしますが、そういう背景もあってか居宅療養管理指導等を利用し調剤薬局へ薬の管理を一括で委託するケースがいつの間にか浸透していたことに気づかされました。